|
貿易コンサルタントになってから37年になり、色々な貿易案件に取り組んで来ましたが、 10年前からは、国際商事仲裁に係わる相談を専門に取り扱う業務に携わるようになり、多数の貿易取引上の紛争事例を扱うようになりました。 その結果、貿易クレームの特徴というものが良く見えて参りました。 |
商品代金が回収できなくなった企業から詳細を聞いてみると、いくつかの類型と共通点が見えて参りました。 リストにすれば以下の通りです:− 被害にあった企業と話していて、ほぼ100%共通している点として、基本契約書 を取り交わしていないという点です。 長期契約を前提としている場合は、比較的多くの日本企業も基本契約書を取り交わしていますが、スポット取引の場合は、被害にあった企業は、ほぼ100%基本契約書を締結していません。 総合商社などの貿易取引に慣れている企業の場合は、スポット取引の売買契約書であっても、裏面条項に細かい文字で 「一般取引条件」 が記載されていて、スポット契約書に双方が署名すれば、自動的に 「一般取引条件」 が合意されるという手法を取っています。 被害にあった企業に、「基本契約書」 や 「裏面条項付きの契約書」 を取り交わさなかった理由を尋ねると、どの被害企業も口をそろえて 「弊社の商品を購入して頂くお客様に対して、そのような契約書を交わすように申し入れる事は出来ませんでした。」 との回答が返ってきます。 しかし、それでは安全な取引は出来ないのです。 日本では、どうも文書による基本契約書を取り交わすと言う事に抵抗を持っている企業が多いようです。 しかし、貿易取引の場合の取引先は、海外の企業です。 いわばグローバル・スタンダード(世界基準)に従って、商取引を進める事が必要になります。 ジョブ 貿易事務所 が 「基本契約書」 の締結を重視するには理由があります。 契約書とはそもそも、双方が合意した内容を1通の書面に書き記して、将来に不毛な紛争が起こる事を回避するためのものです。 双方が合意したならば、契約書を交わす事は当たり前のことです。 そのような書面に署名が出来ないと言う取引先であれば、そのような取引先は顧客であるはずがありません。 計画的な詐欺を考えている詐欺師かも知れません。 そのような詐欺師であれば、基本契約書への署名を申し入れれば、未然に詐欺による被害を回避できるかも知れません。 契約違反による損害を予防する為の正当な自己防衛の手続きです。 「基本契約書」 には、「準拠法」 や 「紛争の解決手段」 の条項がありますので、もしも当事者間で将来的に意見の相違や紛争が起こった時には、その契約内容に則して解決が図れる事になります。
結論として、貿易クレームの解決方法の最善の方法とは、そもそもそのようなクレームが発生しないように、予防措置を取っておく事であると言えないでしょうか。
つまり、適切な 「基本契約書」 を締結する事に他なりません。 ジョブ 貿易事務所 では、適切な 「基本契約書」
の作成についても、コンサルティングを行っています。 |
Copyright (c) 1998-2024 JOBB |
All rights reserved |
「商談通訳」をジョブ 貿易事務所が行なうと、商談が変わります。「商談通訳」をジョブ 貿易事務所が行なうと、商談が変わります。「商談通訳」をジョブ 貿易事務所が行なうと、商談が変わります。「商談通訳」をジョブ 貿易事務所が行なうと、商談が変わります。「商談通訳」をジョブ 貿易事務所が行なうと、商談が変わります。「商談通訳」をジョブ 貿易事務所が行なうと、商談が変わります。「商談通訳」をジョブ 貿易事務所が行なうと、商談が変わります。「商談通訳」をジョブ 貿易事務所が行なうと、商談が変わります。