安全保障輸出管理
ジョブ 貿易事務所 は
安全保障輸出管理に関する各種コンサルティングを実施しています。(キャッチオール規制、リスト規制、コンプライアンス・プログラム(CP =
輸出関連法規の遵守に関する社内規定)、輸出許可に関する各種申請、など) |
2002年4月1日に 「キャッチオール規制」 が導入され、従来よりも厳しい輸出管理が必要となリました。 キャッチオール = Catch All = 全て捕らえる、ということから原則として全品目と全世界向けの輸出が規制の対象です。 具体的には、塩、セメント、医療用品、プラスチック製品、ゴム製品、繊維製品、ガラス製品、陶磁製品、金属製品、工具、楽器、時計、玩具、真珠、貴石など、広い範囲の貨物(と技術)が対象となっています。 輸出を行なう者は、国際的安全保障の観点から輸出管理を行う必要があります。 最近、この種の問い合わせを受ける事が多くなって参りましたので、キャッチオール規制に重点を置きながら、安全保障輸出管理の概要について出来るだけ平易な言葉で、輸出初心者にも分かりやすいように解説したいと思います。 また、「技術の輸出(正しくは、技術の居住者から非居住者への提供)」 については、「貨物の輸出」 とは分けて記述します。 尚、2004年9月時点の法令に従って記述を行ないます: 法令は不定期に改正される場合があります。)
安全保障輸出(貿易)管理とは 日本には 「武器輸出三原則(1967年:佐藤内閣)」 があり、従来から武器そのものはもとより、それらに関連する貨物や技術の輸出や提供にも規制があります。 それらに該当する貨物を従来から輸出している企業にとっては 「安全保障輸出管理」 という言葉は特に耳新しいものではないはずです。 しかしながら、多くの輸出企業(個人)にとっては未だ耳慣れない言葉であると思います。 キャッチオール規制の導入と共に、輸出を行なっている全ての企業や個人にとって、安全保障という観点から自社の輸出取引をチェックする必要が出て来ました。 該非判定 の結果、輸出規制貨物(技術)として該当する場合には、経済産業大臣の許可を得て輸出しなければなりません。 尚、「武器輸出三原則」は、2014年4月1日に第2次安倍内閣の下で武器輸出三原則に代わる 「防衛装備移転三原則」 を発表、日本は従来の武器の国産重視政策を転換して、国際共同開発を推進することとなりました。 防衛装備移転三原則では、武器の輸出入を基本的に認め、その上で禁止する場合の内容や、厳格な審査を規定する内容となっています。 現在の岸田政権は、2023年12月22日持ち回りでNSC=国家安全保障会議の閣僚会合を開き、防衛装備品の輸出ルールを定めた 「防衛装備移転三原則」 の運用指針を改正しました。 これにより、外国企業から技術を導入し国内で製造する「ライセンス生産」の装備品の輸出について、これまではアメリカに対し部品のみ認めていましたが、完成品も含めてライセンス元の国への輸出が可能となりました。
第 1 章 - 国際的な輸出管理体制 東西冷戦の終結と共に、世界の安全保障の枠組みが
「ココム型輸出管理」 から 「不拡散型輸出管理」 というものに替わりました。
これは、下記に示す四つの国際的輸出管理体制から成り立っていて、その目的は 「大量破壊兵器の不拡散と通常兵器の過剰な蓄積の防止」 にあります。
また、現在の日本の安全保障輸出管理は、次の三つの規制方針に基づいています。
キャッチオール と 規制の内容 具体的な規制は、次の二段構造で実施されています。 リスト規制をご存知の輸出者は、従来から安全保障輸出管理に取り組まれていると思いますので、ここではキャッチオール規制に重点を置いて記述します。 なぜ、輸出者は安全保障輸出管理に注意する必要があるのか? 国際的な平和及び安全の維持を妨げるような行為を行なったり、そのような行為に加担する事は許されない、というのが安全保障輸出管理に注意 しなければならない根本理由ですが、現在の法令と社会情勢に照らして注意すべき理由を考えて見ます。
1.原則全品目、全地域向け輸出が規制の対象である事。
キャッチオール規制の概念: キャッチオール規制の対象貨物は 「原則全品目の全地域向け輸出」 ですから、原則として全ての輸出貨物が対象となります。 しかし全ての輸出に経済産業大臣の許可が必要という訳ではありません。 そこで、その輸出に許可が必要かどうかを判断する必要が出て来ます。 それを 該非判定 と云います(正確には、輸出しようとしている貨物や提供しようとしている技術が、キャッチオール規制に該当するか非該当なのかを判定する事を指します。 非該当であれば、許可申請は不要です。) 該非判定は、キャッチオール規制 と リスト規制 の両方について行なう必要があります。 どちらから先に調べるかは、輸出者の業態により異なるでしょうが、先端技術などの貨物や技術でないならば、キャッチオール規制から着手した方が効率的でしょう。 イメージとしては、次のように表せると思います:−
1−2: キャッチオール規制の対象貨物 原則全品目となっていますが、法令の条文では 「輸出貿易管理令別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物」 であり、その内容は 「関税定率法 別表第25類〜40類、第54類〜59類、第63類、第68類〜93類、又は 第95類に該当する貨物 (1〜15までの項の中欄に掲げるものを除く。」 となります。 輸出する貨物が、規制貨物に該当するか否かを判定する事を 該非判定 と云います。 該非判定の結果、規制貨物に該当する場合は、輸出する前に 経済産業大臣に許可申請をし、許可を得ておく必要があります。 但し、輸出する貨物が前述の 「16の項の中欄に掲げる品目」 に該当する貨物であったとしても、次の場合には許可申請は不要となります。
1−2−1: 輸出先が
「グループA」 (旧称; ホワイト国)
に 呼称変更された である場合(輸出貿易管理令別表第三の地域)
1−2−2: 客観要件 に 非該当 の 場合 用途要件 = その貨物が大量破壊兵器等の開発等やそれに関連する用途に用いられるおそれがあると輸出者が知った場合。
需要者要件 =
その貨物の需要者(輸入者ではありません)が、大量破壊兵器等の開発等やそれに関連する行為を行なおうとしている場合や、過去に行なったと輸出者が知った場合。
或いは、経済産業省が提供している 外国ユーザーリスト
に、その貨物の需要者が載っている場合。
1−2−3: 許可申請が必要となる場合 1−3: リスト規制の対象貨物 リスト規制の対象貨物は、キャッチオール規制が導入される以前から既に規制を受けていた貨物です。 法令の条文では 「輸出貿易管理令別表第1の1の項〜15の項の中欄に掲げる貨物」 であり、その詳細な仕様は 「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」 に規定されています。 該非判定に際しては、貨物の仕様について正確な判断が要求されます。 リスト規制の対象貨物は、キャッチオール規制の対象貨物よりも高い技術や精度が要求されている貨物です。 従って、対象となる貨物の種類は少なくなりますが、貨物の専門性や特殊性が高くなるので、該非判定には専門的な知識が必要になります。 リスト規制に該当する貨物(技術)の場合は、キャッチオール規制の場合とは異なり、ホワイト国向けの輸出であっても許可申請が必要であり、用途要件や需要者要件などに非該当であっても許可申請が必要です。 また、リスト規制には非該当であっても、キャッチオール規制に該当する場合も有り得ます。
世界の安全保障に係る貨物の輸出に規制があるのと同様に、その貨物に関連する技術の輸出(提供)にも規制があります。 技術とは、簡単に言ってしまえば設計図やノウハウなどの事を指します。 従って、輸出(提供)するときの形態としては書面やパソコンで取り扱えるデータの場合もあるし、技能訓練・研修も含まれますし、口頭で行う技術的な説明なども含まれます。 従って、貨物の場合とは異なり 「輸出」 ではなく 「居住者から非居住者への提供」 という言葉が用いられます。 居住者とは、日本に住んでいる者の事を指し、非居住者とは海外に住んでいる者の事を指します。 例えば、日本の本社工場に3日間の技術研修の為に来日している海外子会社に勤務する日本人の社員は、非居住者となりますから、注意が必要です。 技術に関しても、貨物の場合と同様に 「リスト規制」 と 「キャッチオール規制」 の二種類の規制があります。 リスト規制に該当する技術とは、リスト規制に 該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術 を指し、キャッチオール規制に該当する技術とは、キャッチオール規制に該当する貨物の設計、製造又は使用に専ら係る技術を指します。 該当技術を非居住者に提供する時には、貨物の場合と同様に経済産業大臣の許可が必要です。
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